社外取締役は、一言でいうと過去にその会社や子会社等の役員や従業員でなかった取締役を指します。つまり過去にその会社との関係がなく、社内の力関係やしがらみの外にいる方となります。また、社内の暗黙知や社風とも無関係であり、会社にとっての「当たり前」と社会の「当たり前」の差を指摘することが出来る存在です。
なお、2021年春に改定されたコーポレートガバナンス・コードにより、東証市場再編でプライム市場に上場する会社には社外取締役を取締役の3分の1以上とするよう求められます。現行の2人以上という指針より厳しい基準となり、一層のガバナンスの透明性向上が促されています。
社外取締役として本当に力を発揮出来る人材はごく少数であり、人材の取り合いも活発化しています。
社外取締役はただのお目付け役ではなく、一緒に企業を成長させる「経営陣」の一員です。経営の方向性を検討する際に新しい知見をくれる「壁打ち役」「アドバイザー」のような方を選任すると、取締役会に社内では持ちえない新しい視点、今まで検討してこなかった角度からの視点を持ち込んでもらうことができ、経営を加速させることに大いに役立ちます。
逆に、意思決定に参画する以上、経営経験の乏しい方を社外取締役に選任することはあまりおすすめ出来ません。経営に関し専門的見地からの意見を得たいことが主の場合には、社外取締役ではなく顧問やアドバイザー等での起用を検討すべきです。
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